定年、再雇用、退職。60代は、働き方が大きく変わる時期です。そんな中見落としがちなのが、「いつ辞めるかで雇用保険の給付額が大きく変わる」という点です。

失業時にもらえる雇用保険の給付は、65歳未満と65歳以上で制度の種類が変わります。65歳未満は「基本手当(いわゆる失業保険)」、65歳以降は「高年齢求職者給付金」が対象となります。退職のタイミングによって受け取り方が違うだけでなく、受け取れる総額が数十万円以上変わるケースもあるので、よく調べておきましょう。


この記事でわかること

  • 65歳以降の「高年齢求職者給付金」は一時金で受け取れるが、支給日数が少ない
  • 65歳未満として基本手当の対象になるためには、誕生日の前々日までに退職している必要がある
  • 定年前の退職は、退職金の減額に注意しよう
  • 「教育訓練給付金」を活用した学び直しも選択肢に入れたい

目次

  1. 60~64歳にもらえるお金:基本手当(失業保険)・高年齢雇用継続給付
    1. 基本手当(いわゆる失業手当)
    2. 再就職手当・就業促進定着手当
    3. 高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金
  2. 65歳以降にもらえるお金:高年齢求職者給付金
    1. 高年齢求職者給付金
  3. 「64歳11ヶ月」で辞めると何が変わるのか
    1. 受け取れる金額が数十万円以上変わる場合も
    2. 「65歳未満」の判定に注意
    3. 退職金規定を要確認
  4. もらえるお金は失業時だけじゃない!:教育訓練給付金
  5. これからの私を描くヒントに:雇用保険給付の活用モデルケース
    1. <モデル1>今の会社で働き続けたい(安定重視タイプ)
    2. <モデル2>心機一転、資格を取って「新しい分野」へ(挑戦・自立タイプ)
    3. <モデル3>一度リセットして「趣味と両立」したい(ライフスタイル重視タイプ)

60~64歳にもらえるお金:基本手当(失業保険)・高年齢雇用継続給付

まずは、60~64歳でもらえるお金を確認しましょう。

基本手当(いわゆる失業手当)

65歳未満で失業し、条件を満たした場合に受け取れるのが、基本手当です。離職後に求職の申し込みをすると、「待期期間」や「給付制限期間」が設けられます。その後、4週間ごとに1回の失業認定を受けることで、認定された分の基本手当が支給されます。

給付日数と受給期間

給付される日数(所定給付日数)は、雇用保険の加入歴(算定基礎期間)や年齢などによって異なります。

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。ただし、

  • 60歳以上の定年退職
  • 定年後の再雇用・勤務延長などの期限が来たことによる離職

の場合は、受給期間を延ばすことができ、申出をした一定期間(最大1年)を加算した期間が受給期間になります。退職後、しばらくのんびりしてから再就職を目指すことができるイメージです。また、疾病や負傷で仕事に就けない場合にも、最大4年まで延長できます。

受給資格

原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間(雇用保険に加入し、一定の日数や時間以上働いていた期間)が通算して12ヶ月以上あることが条件です。

基本手当でもらえる金額

60歳~64歳の人の「基本手当」の額はどれくらいなのでしょうか。

基本手当の額は、

「賃金日額」×「給付率」×「給付日数」

で求められます。

「賃金日額」の目安は、

最後の6ヶ月間の賃金(ボーナスを除く)の総額÷180

です。

ただし、下限額と上限額が設けられています。2025年8月より、下限額は3,014円、60歳~64歳で離職した場合の上限額は16,940円です。

「給付率」は、賃金日額の金額に応じて、段階的に定められています。60歳~64歳は45%~80%です。賃金日額が高いほど割合が小さくなる仕組みです。

「給付日数」は前述のとおり、年齢や雇用保険の加入歴によって異なります。たとえば、A子さんが20年以上勤めあげた会社を60歳で定年退職した場合、150日分もらえる可能性があります。

A子さんの賃金日額が上限を超えていた場合(目安として、離職前の半年間の賃金が、ボーナスを除いて約300万円以上)、基本手当の総額は次のようになります。

16,940円×45%×150日=1,143,450円

約114万円です。雇用保険が家計を支える大きな助けになることがわかります。

再就職手当・就業促進定着手当

基本手当の受給が始まった後、早期に再就職が決まった場合にもらえる手当(再就職手当)や、以前より給料が下がった場合にもらえる手当(就業促進定着手当)もあります。

たとえば再就職手当では、基本手当の支給日数を3分の2以上残して安定した仕事に就けた場合、基本手当の日額×支給残日数×10分の7が一時金として支給されます。

細かい支給要件がありますので、給付を検討したい場合はハローワークのWebページなどで自身が該当するか確認してください。

高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金

60歳以降も働き続ける方が利用できる制度として、「高年齢雇用継続給付」があります。これは、60歳以降に賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合に支給される給付です。定年後の再雇用で給与が下がった場合などが給付対象の代表例です。

たとえば、60歳時点の賃金が月30万円だった方が、再雇用後に月20万円になった場合、一定額の給付を受けられる可能性があります。給付額は、60歳時点に比べて64%以下に低下した場合で、今の賃金の10%です。要件に該当すれば65歳に達した月まで支給されます。

一度退職して基本手当を受け取り、支給残日数を100日以上残して再就職した場合に、高年齢雇用継続給付と同様の仕組みで給付を受けられる「高年齢再就職給付金」という制度もあります。支給期間には違いがあり、支給残日数が200日以上で2年間、100日以上200日未満で1年間です。(同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合には、いずれか一方を選択することになります。)

どちらも、「雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が5年以上」などの支給要件があります。

65歳以降にもらえるお金:高年齢求職者給付金

それでは、65歳以降に失業した場合、給付はどうなるのでしょうか。

高年齢求職者給付金

65歳以降に失業し、条件を満たした場合に、「一時金」として支給を受けられるのが高年齢求職者給付金です。65歳未満の基本手当では4週間ごとに失業の認定を受ける必要がありましたので、手続きの負担はかなり少ないです。

しかし、金額は最大で基本手当の日額の50日分。(算定基礎期間が1年未満の場合:30日分、1年以上の場合:50日分)また、基本手当の日額の上限額と給付率が、30歳未満の受給資格者と同じ額・率に変わります。2025年8月以降の水準で、基本手当の日額の上限額が14,510円、給付率は50%~80%です。

先ほどのA子さんの事例では、

14,510円×50%×50日=362,745円

と、基本手当に比べて大幅に少ない支給額が見込まれます。

なお、支給を受けることができる期間(受給期間)は、離職日の翌日から1年です。手続きが遅れると、一部または全額を受け取れなくなる場合があるため注意が必要です。

たとえば、50日分の支給を受けられる方が自己都合退職だった場合、受給期間の終わりから逆算して次の日数を確保した上で手続きを始める必要があります。

この期限を過ぎると、受け取れる日数が減ってしまう可能性があります。計画的にハローワークで手続きを行いましょう。

「64歳11ヶ月」で辞めると何が変わるのか

ここまで見てきたように、65歳未満で失業した場合は基本手当、65歳以上で失業した場合は高年齢求職者給付金の対象となります。そのため、退職時期が65歳の前か後かによって、受けられる給付額が大きく変わる場合があります。

受け取れる金額が数十万円以上変わる場合も

先ほど紹介したA子さん(20年以上勤めあげた会社を定年退職)の場合で、改めて比較してみましょう。

【A子さん】

・20年以上勤めあげた会社を退職

・半年間の収入がボーナスを除いて約300万円以上

 

(64歳11ヶ月で退職した場合)

給付日数:150日

賃金日額(上限):16,940円

給付率:45%

基本手当の総額

16,940円×45%×150日=1,143,450円

 

(65歳0ヶ月で退職した場合)

給付日数:50日

賃金日額(上限):14,510円

給付率:50%

高年齢求職者給付金の額

14,510円×50%×50日=362,745円

実に、約78万円もの差となりました。

「65歳未満」の判定に注意

ここで注意したいのが、「65歳未満」の判定時期です。法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。たとえば4月1日生まれの方は、3月31日に65歳に達したものとして扱われます。(学校で、同学年が4月2日生まれ~翌年4月1日生まれなのはこれが理由です)

そのため、65歳未満として基本手当の対象になるためには、誕生日の前々日までに退職している必要があります。

退職金規定を要確認

他にも注意する点があります。それが、退職金です。

会社によっては、定年退職と定年前退職で退職金の額が異なる場合があります。定年前退職は「自己都合退職」扱いになり、大幅に減額されてしまう可能性があるのです。

基本手当が多くもらえても、それ以上に退職金が減ってしまっては意味がありません。定年より前の退職を考える場合は、就業規則の退職金規定を必ず確認しましょう。

もらえるお金は失業時だけじゃない!:教育訓練給付金

雇用保険の給付は、失業時の生活を支えるものだけではありません。

一定の条件を満たすと、「教育訓練給付金」によって、資格取得や学び直しの費用の一部について支援を受けられます。

65歳以上の高年齢被保険者も対象となるため、定年退職前後の学び直しにも活用できる制度です。一定の条件を満たせば、離職後1年以内に受講を開始した講座についても給付を受けられます。

教育訓練を離職前1年以内に受けたことがある場合、基本手当の給付制限期間が解除されるというメリットもあります。(7日間の待期期間後に受給開始)離職日以降に教育訓練を受けた場合にも、受講開始日以降の給付制限が解除されます。

「今の仕事を続けるのが難しい」「別の働き方も考えたい」という方は、失業時の給付だけでなく、こうした学び直し支援制度も確認してみるといいでしょう。

これからの私を描くヒントに:雇用保険給付の活用モデルケース

雇用保険の給付の組み合わせは多岐にわたるため、ご自身の希望する働き方に合わせて選ぶことが大切です。ここでは、65歳前後の退職タイミングや、制度の組み合わせ方を3つ紹介します。

<モデル1>今の会社で働き続けたい(安定重視タイプ)

状況: 事務職。体力的な不安はあるが、慣れた環境で働き続けたい。

選択: 60歳定年後再雇用を選び、給与が月30万円から22万円へ低下。65歳までは「高年齢雇用継続給付」を月約2万円受給。いずれ退職する時には、高年齢求職者給付金も受給予定。

メリット: 65歳以降は高年齢雇用継続給付が終了するが、年金が受給できるようになる。収入が途切れず安定した収入を確保できる。

<モデル2>心機一転、資格を取って「新しい分野」へ(挑戦・自立タイプ)

状況: 「このまま今の仕事を続けるより、今までのキャリアを活かした別の仕事がしたい」と漠然と考えている。

選択: 64歳より「教育訓練給付金制度」を活用して次の仕事につながる資格を取得。「64歳11ヶ月」で退職。給付制限期間なしで基本手当を上限150日間受給しながら、再就職を目指す。

メリット:離職日前1年以内の教育訓練受講により、基本手当の給付制限は解除された。お金のゆとりと自信をもって60代からのセカンドキャリアを切りひらける。早期に再就職が決まれば、再就職手当の対象になる可能性もある。

<モデル3>一度リセットして「趣味と両立」したい(ライフスタイル重視タイプ)

状況: フルタイムは卒業し、しばらくゆっくりと旅行を楽しみたい。その後も家族との時間や趣味を優先し、ゆとりある日数でパートをしたい。

選択: 「65歳定年」まで勤めあげ、退職金をしっかりと受け取ってから退職。半年間ゆったりとした時間を楽しんだ後、パート探しを開始。「高年齢求職者給付金(一時金)」を50日分まとめて受給。

メリット:面倒な毎月のハローワーク通いが不要。年金と一時金をベースに、無理のない範囲で短時間のパートを探すゆとりが持てる。

 

いかがでしたでしょうか。

雇用保険給付は、「失業したときにもらうお金」というイメージが強いかもしれません。しかし実際には、働き続けるための支援や、学び直しによるキャリアチェンジを後押しする制度も用意されています。

ご自身が今後どのような働き方をしたいのか、どのような暮らしを送りたいのかを考えながら、制度を上手に活用していきましょう。退職のタイミングは、給付額だけではなく、退職金や年金、健康状態なども含めて総合的に判断することも重要です。

なお、実際に給付を受けられるかどうかや受給額、給付日数などは、雇用保険の加入期間や離職理由、賃金額などによって異なります。マイナポータルでも雇用保険加入の記録等が確認できますので、活用してください。

また、制度内容は今後変更される可能性もあります。詳しくは、お近くのハローワークや厚生労働省の情報でご確認ください。