
パート勤務を始めようとするとき、「やっぱり扶養内で働いたほうがいいの?」と悩む方は多いでしょう。扶養内で働くと税金や社会保険料の支払いを免れますが、実は、扶養にはメリットだけでなくデメリットもあるため注意が必要です。この記事では、扶養内で働くメリットとデメリットをご紹介し、どちらが「お得」なのか比較して解説します。
この記事でわかること
- 扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」がある
- 扶養内で働くメリットは社会保険料や税金を支払わなくて良い点
- 扶養内で働く主なデメリットは、将来の年金受取額が少なくなること
- 世帯収入が増えるなど、扶養を外れて働くメリットは意外と大きい
目次
- 扶養とは?扶養の概要と種類
- 税法上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 扶養内で働くメリット、デメリットとは
- 扶養内で働くメリット
- 扶養内で働くデメリット
- 扶養内と扶養外はどちらが「お得」?
扶養とは?扶養の概要と種類
まず、扶養とはどのような意味なのか改めて確認してみましょう。扶養とは、経済的な理由などで、自分一人の力では生活できない人が援助を受けることです。一般的には、親族から経済的援助を受けることを指し、たとえば妻が専業主婦、夫が生活費を稼ぐ会社員の場合、「妻が夫の扶養に入る」といった使い方をします。
また、「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲で働く」もしくは「被扶養者(扶養される人)でいられる範囲で働く」ことを意味します。
ただし、ひと口に扶養といっても、扶養には2つの種類があります。1つは「税法上の扶養」、もう1つは「社会保険上の扶養」です。この2つの扶養は混同してしまいがちですので、どのような内容なのかそれぞれ見ていきましょう。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、所得税と住民税の支払いに関わるものです。たとえば、主婦がパートで働いたとき、年収が123万円以下であれば、夫には「配偶者控除」が適用されて所得税や住民税の納付額を抑えることができます。
また、妻の年収が123万円を超えても、年収が150万円以下で扶養者(扶養する人)である夫の年収が1,095万円以下なら、「配偶者特別控除」が満額(38万円)受けられます。その後も、妻の年収が201万円までなら、控除額は段階的に小さくなるものの、配偶者特別控除は引き続き適用されます。
社会保険上の扶養
一方、社会保険上の扶養とは、厚生年金保険料や健康保険料など社会保険料の支払いに関わるものです。配偶者が会社員や公務員として社会保険に加入して働いていると、本人(被扶養者)の年間のパート収入が130万円未満なら、社会保険料を支払わなくても配偶者の健康保険に入ることができます。
また、国民年金の第3号被保険者に当てはまり、年金保険料を納付しなくても、将来国民年金を受け取れます。
ただし、社会保険上の扶養の範囲は、パート先の状況によって上限が変わる場合がありますので注意しましょう。年収106万円以上(月収8万8,000円以上)の方は、扶養を外れて勤務先で社会保険に加入する必要がある可能性があるのです。
対象は、下記の条件をすべて満たしている場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8,000円以上
- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
- 学生ではない
- 事業所の従業員数が51人以上
また、この条件は改正が予定されており、「月収8万8,000円以上」の要件は今後なくなる見込みです。
扶養内で働くメリット、デメリットとは
では、扶養内で働くとどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。扶養内で働くと単に「メリットが大きい」と思っている人は多いですが、一概にそうとは言えないため、デメリットもよく確認しておく必要があります。
扶養内で働くメリット
1.所得税を支払わなくて良い
まず、年収160万円以下であれば、所得税を支払わなくて良いというメリットがあります。
所得税は、年収から基礎控除と給与所得控除を差し引いた額をもとに算出しますが、令和7年分以降、これらの控除額が変更(引き上げ)となりました。
したがって、年収が160万円以下であれば、変更後の基礎控除と給与所得控除を引いた金額がゼロ以下になるため、所得税は課税されないことになります。
2.社会保険料を払う必要がない
会社員や公務員など、厚生年金に加入している配偶者に扶養されており、自分の年収が130万円未満の場合、国民年金の第3号被保険者に該当し、年金保険料の納付義務がありません。第3号被保険者である期間は、実際には保険料を納めていなくても納付したものと見なされるため、将来は国民年金を受け取れます。
また、配偶者の勤め先の健康保険で扶養に入ることができます。自分で健康保険料を支払わなくても、配偶者の勤務先から健康保険証が発行され、3割の自己負担で医療機関の受診が可能になります。
3.配偶者の税負担が抑えられることで手取りが増える
税法上の扶養内で働けば、配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除が受けられ、納める税金の額を抑えることができます。控除によって支払う税金が減れば、世帯として手取り収入が増える場合もあります。
扶養内で働くデメリット
1.収入や仕事の選択に制限をかけなくてはならない
扶養内で働くことにはデメリットもあります。たとえば、扶養内で働こうとすると、どうしても収入に制限をかけなくてはなりません。所得税を納めないように働こうとすると、収入を160万円以下に抑える必要があります。また、社会保険料を納めないように働く場合の制限は、年収130万円未満(勤め先によっては年収106万円未満)です。
一定の収入までに収めようとすると、働く時間や日数を調整しなければなりませんし、多く働けるチャンスがあっても働くことができません。扶養内で働いた場合、税金や社会保険料を納めない代わりに、得られる収入が限られる点はデメリットでしょう。
また、扶養の範囲内で働ける職場を探そうとすると、結果的に求人の選択肢が狭くなってしまうことが考えられます。扶養の範囲にとどまることで、キャリアアップできない、希望する職種で働けないといった弊害も生まれやすくなります。
扶養の範囲にとどまらず働けば、キャリアアップして収入を増やしたり、新たな仕事や職場にチャレンジしたりと、自由に働くことができます。扶養内で働くことには、収入だけでなく働き方やライフスタイルも制限してしまう恐れがあることも知っておきましょう。
2.将来受け取る年金額が少なくなる
社会保険上の扶養に入っていれば、国民年金の第3号被保険者となり、将来国民年金が受け取れます。このとき受け取れるのは、国民年金の老齢基礎年金の部分のみです。2025年の受給額を参考にすると、満額の場合、月6万9,308円が受け取れます。しかし、扶養から外れて自分で厚生年金保険料を支払えば、ここに老齢厚生年金が上乗せされます。
扶養に入ったまま働き厚生年金保険料を支払わないでいると、現役時代の保険料負担がなくなる代わりに、正社員としての働き方と比べ、将来の年金受取額が少なくなるというデメリットがあります。
3.働けなくなったときの保障が受けられない
社会保険のメリットは「老後の年金が増えること」に目が向きがちですが、働けなくなったときの大きな支えにもなります。病気やケガで休んだときの「傷病手当金」、障害が残ったときの「障害厚生年金」、万が一の時に遺族がもらえる「遺族厚生年金」などです。これらは社会保険に入っているときだけ受けられる保障です。 そのため、扶養に入らない働き方を選ぶ場合、これらの保障が受けられないというデメリットがあります。
扶養内と扶養外はどちらが「お得」?
扶養内で働くことにはメリットとデメリットの両方があり、どちらが「絶対にお得」とは言い切れません。人によっては、将来の年金受取額よりも、「今、税金や社会保険料の負担がない方が大事」という人もいるでしょう。
ただし、扶養を外れて控除がなくなっても、その分を上回る収入を得れば手取り収入は増えて世帯年収も増やせますし、社会保険料を支払うことで得られるさまざまなメリットも享受できます。
社会保険料を支払うことで「年金は増えても今は損してしまう」と考える人がいますが、今お得になるシーンも、実は少なくないのです。
扶養を外れることは単なる「損」ではなく、多く働いたり働き方を変えたりすることで、今までできなかった経験ができるなど、収入以外のメリットも多いものです。働き方を決めるときは、扶養に入る一時的なメリットだけでなく、長い目で見たとき生じるデメリットや、扶養を外れるメリットも踏まえてよく検討しましょう。